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福島県監査委員が責任判定活動

 福島民報サイトが24年12月27日に掲出した「知事、初の監査請求 社会保険料県費支払い問題」は、福島県県中教育事務所で教員の社会保険料の支払いを怠り、滞納金約553万円を県費から支払っていた問題で、佐藤雄平知事が26日までに県監査委員に監査請求したと報じる。県監査委員事務局によると、本県で知事が監査請求するのは初めてとか。地方自治法では、自治体職員が自治体に財政的損害を与えたと認められる場合、地方自治体の長が監査委員に事実確認と賠償額の決定を求め、賠償を命じなければならず、県損害賠償審査会が関係した職員について「賠償を求めるべき」との方針を決めたことを受け、対応したもので、監査委員事務局は「なるべく早く監査結果をまとめたい」としているとか。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第3項
 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

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