選挙期間中に調査研究活動を行っていないとは言えない
読売オンラインサイトは10月25日に「政調費1131万円請求命令…仙台市会 高裁、市長に 2審で一部減額」を掲出し、仙台市議会の23年4~8月分の政務調査費(現・政務活動費)の一部に違法な支出があるとして、仙台市民オンブズマンが市長に対し、当時の5会派と無所属議員2人に計約1444万円を返還させるよう求めた住民訴訟の控訴審判決が24日、仙台高裁で言い渡され、1審・仙台地裁判決から約105万円減額し、1131万円を返還請求するよう市長に命じたと報じる。記事によると、1審判決は政調費について、議員の事務所賃料や人件費など、調査研究活動で使った割合を客観的資料で立証できない場合、半分を超える分は政調費として支出することを認めないとし、2審判決もこの判断を踏襲したが、選挙期間中の人件費や事務所費などの支出については、1審判決は「選挙期間中は、調査研究活動はほとんど行われていない」と推認し、経費全額を政調費として認めなかったのに対し、控訴審判決は「選挙期間中でも市民の意見を聴取する機会が全くないとも言えず、(人件費などが)調査研究活動との間に合理的関連性がないとはいえない」として、半額を上限に政調費からの支出を認め、返還請求額を減らしたとのこと。
仙台市監査委員の監査結果はここ。
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